2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
残業手当不払事例も多々あり、多くの若手公務員が退職の道を選択する実情の中、デジタル化における働き方改革は必須であります。 この課題について、デジタル庁、どのように主導されていくのか、平井大臣、御見解をお願いします。 四つ目、地方自治体のデジタル化とクラウド活用についてです。 行政のデジタル化では、中央と地方が連携した電子政府の構築が大きな目標です。
残業手当不払事例も多々あり、多くの若手公務員が退職の道を選択する実情の中、デジタル化における働き方改革は必須であります。 この課題について、デジタル庁、どのように主導されていくのか、平井大臣、御見解をお願いします。 四つ目、地方自治体のデジタル化とクラウド活用についてです。 行政のデジタル化では、中央と地方が連携した電子政府の構築が大きな目標です。
○田島麻衣子君 ということは、状況に応じてはそのいただいていた残業手当やこの乗務手当、給与体系の中の歩合制も含まれるという理解でよろしいですか。
今年に入りまして、まず残業時間を明確に付ける、付けられた残業時間はフルに、当たり前のことでありますけれども、残業手当を支払うということで、今日、その二回目の給与が払われているということになります。
これ、この省庁で進めていきますと、大体去年ですと全省庁で一千三百億円を超える残業手当、超過勤務手当が支払われています。これ大体なんですけど、一人当たり、職員の数で割ると月三十時間ぐらいなんです。単価も、これもはっきりしませんけれども、時間当たり、これ割増しになりますので大体三千円ぐらいと例えば仮定をしますと月九万円ぐらい、これが残業の分、超過勤務手当ということになるわけですね。
ただ、お聞きしますが、できるだけ早く受付を済ませれば、それに沿ってその分早く対応していただけるというような可能性があるのでしょうか、それが一点と、それともう一つは、基本的にこれ職員の人件費には充当しないことになっていると最初は聞いておりましたけれども、その後、危険手当、このコロナ感染症に関しての危険手当に関しては、別途危険手当としてか残業手当かちょっと分かりませんが、その辺で何か新しい変化がありましたら
労働者名簿や賃金台帳等、労基法第百九条に規定される記録の保存に加え、実際の労使間の紛争において問題となるのは、休憩時間が所定どおりに取れていない、あるいは残業したがその分の残業手当が付いていないなど、そのときの事業主の残業命令の有無であり、こうした業務の指揮命令に関連する記録の保存も必要であります。
あるいは、女性の職員もふえていますが、在外で女性の職員が働く場合に、やはり、残業手当、超過勤務手当を出さないということは、勤務時間がやたら長くなってしまう、そういう心配もあるわけですが、果たしていいんだろうか。 これは一回ちゃんと議論してみた方がいいのではないかと私は思っておりますが、そういう問題意識はありませんか。
一方で、職員の残業手当なども含めまして、各自治体の持ち出しがかなり圧迫をしております。自治体への負担軽減策をより強める必要があると思いますけれども、このことについてお伺いをいたします。
残業手当、超過勤務手当につきましては裁判官には支給されておりません。 これもまた制度にまつわる問題でございますけれども、残業分の手当がないというところが報酬の水準との関係では考慮されているというふうに一般に理解されているというふうに承知しております。
そうすると、この裁判官の報酬の中には、例えば期末手当というのもありますね、そういうものもあるし、それから例えば残業手当というのもありますけど、そうしたいわゆる一般の会社でいうと諸手当というんでしょうかね、そういうものというのは支給されているんですか、報酬の中に含まれているんですか。
これ、タイムカードなどもここに含まれることになるわけですが、これの不記載ということについてレクを受けましたら、例えば賃金の計算期間が書かれていないとか、所定内労働時間と恐らくそれに対応する基本給、それから残業時間と残業手当、出勤日数がそもそも書かれていないとか、休日出勤の日数や時間、したがって休日出勤手当が明らかになっていないとか、不記載というのはそういうことですね、局長。
アイスランドは、言い方は悪いですけれども、しっかりした国なので、時間外手当というか、残業手当が一時間七千円ぐらいなんだそうです。会食自体を三時間ぐらい、全てをやると大体二万円を超えてきて、超過手当の分の予算は予算であるので、結局そこを使い切っちゃうと、本当は公邸で食事をしたいんだけれども、その給仕する人の残業手当の予算分がないのでやれないとか、そういうような話にもなっているそうです。
また、広島市の市の職員に係る残業手当、これについての御質問がございました。 地方公務員の給与における時間外勤務手当については、標準的な経費として普通交付税により措置をしているところでございます。 また、災害時におきましては、時間外勤務手当を含む応急対策等に係るさまざまな財政需要について、災害復旧事業費や罹災世帯数等に基づき、特別交付税により包括的な措置を講じているところでございます。
○吉川(元)委員 だとすれば、政令市は市が負担をいたしますが、県が負担をするのであれば、県の方から市町村の教育委員会に対して、非常に残業時間が長い、そして残業手当が非常に過大になっているという指摘をすれば事足りるんじゃないんですか。そして、それによって市町村の方で今行われている業務の見直しをすればいいだけの話であって、普通、どこでもそうですよ。
先ほどの、給特法を改正して残業手当を出せば労働時間は減るわけではないというふうに言っている人たちが、変形労働時間を入れるとなぜ労働時間縮減に向かうのかというのは、これは私、理解に苦しむところなんですが、ただ、変形労働時間、これについては、当時、労働省がガイドラインを出しております。その中で、この変形労働時間を入れる際にはどういうものが必要なのかということを書かれております。
一部では、この働き方改革に関しまして、給特法の改正あるいは残業手当の支給を求めるべき、そういった意見もございますが、教育を充実する観点からすれば、教員の負担を減らしまして子供たちに向き合う時間を確保する、そして教員自身が充実した人生を歩む、そういった環境整備を進めることが重要だと考えております。 この教員の負担軽減、勤務環境改善への取組、見解をお伺いしたいと思います。
○田村智子君 答弁がかみ合っているのかどうかがよく分からないんですけれども、とにかく、民間事業者に対しては、例えば、もう残業手当を出すだけのお金がないから、だからもう残業やっていてもカウントしないよなんてことはやってはならないわけですよ。適正な申告を妨げることはやってはならない、こうやってガイドラインで示しているんですよ。
残業手当があった上で、例えば年収幾らと聞いたときには、残業手当とかいろいろな手当を含めた分で月収とか年収というのを話をしたりします。 これは、減らしていくことが大事ですから減らしていく、どんどんやるべきだと思うんですけれども、適切な残業代を手にするべきだと思うんですけれども、そうすると、今度は総収入であったりとか、こういったところに影響が出てくるんじゃないかと思うんですね。
先ほど技能実習制度について、現在でも、最低賃金法を大きく下回り、残業手当が時給三百円、あるいは労働基準法の労働時間規制を大きく上回る長時間の労働、こういった問題など多々あるということを踏まえつつ、こうした労働法令違反あるいはセクハラ、パワハラなどの人権侵害によって技能実習生が劣悪な労働環境を強いられている事例を直視すべきだ、そして、きょうも技能実習生の皆さんが多数傍聴に来られていらっしゃいますけれども
棗参考人が指摘をしたように、裁判例には、月八十三時間分のみなし残業手当の効力が争われた事件で、相当な長時間労働を強いるもので、公序良俗に反するとしたものがあります。 そもそも、二〇一一年以降六年間に脳・心臓疾患で労災認定されたうち、残業時間月百時間未満は七百六十一件で、全体の約半数に上ります。月八十時間や百時間に達しなくても、過労死が認定されています。
労働時間の規制を完全に外して、残業手当もない、これが高プロになるわけですよ。過労死防止の観点からは、私、明らかな逆行だと言わなければならないと思います。 そもそも、裁量労働制でも事業場外みなし労働制でも、法逃れでただ働きをさせているのが日本を代表する大手企業ですよ。
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員の御指摘は、いわゆる労働時間の正確な把握と残業手当のしっかりとした支給ということだというふうに認識をしております。
労働時間を正確に把握すること及び残業手当を全額支給することが、残業時間の減少だけでなく、年休取得日数の増加、メンタル状態の良好に資することが示唆されているわけです。 これ、過労死防止のための研究を生かすということであれば、やるべき法定化というのははっきりしてくると思うんですよ。
○川田龍平君 先日も、石橋委員の中でこのパソコンのオン、オフについては議論がありましたが、これ、仮に高プロの適用が解除となった場合、この残業手当が通常の労働者同様に支払われるべきと考えますが、どのように残業時間を把握するのでしょうか。健康管理時間やパソコンのログアウト時間等を通じた残業時間の推計では、残業手当が適切に支払われない可能性があるのではないでしょうか。
日本の裁判所も、労働時間の上限規制について、月九十五時間分の時間外労働を労使合意で行ったという、こういう事案について、裁判所は、安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するおそれさえあるというふうに言っておりますし、月八十三時間のみなし残業手当の効力が争われた事件で、裁判所は同じように、相当な長時間労働を強いる根拠となるものであって、公序良俗に反すると言わざるを得ないと言っておりますので、労働部を経験した
過労死に関しては、五月三十一日、過労死等防止対策推進協議会に示された過労死等防止対策大綱案では、労働時間の適正な把握が効果的である、白書においては、労働時間を適正に把握すること及び残業手当を全額支給することが残業時間の減少に資するとしています。
○山越政府参考人 この調査におきましては、把握されている労働時間の正確性とともに、残業手当の支払いの有無などが残業時間の長さにどのような影響を及ぼすかについて分析した結果でございまして、労働時間の把握の正確性が週の残業時間あるいはメンタルヘルスの状況に、良好になる傾向という影響を及ぼすものと認識をしております。